施行事業の手続き

2011.11.19

事業の手続きは、施行者の種類(七種ある。三条ないし三条の四)によって違いがあるが、大略は(1)都市計画の決定、(2)事業計画の作成、事業開始、(3)仮換地の指定、(4)建物等の移転、および工事、(5)換地計画の決定、(6)換地処分、登記、精算金の徴収、交付、などである。この間、(1)の段階で建築につき原則として都道府県知事の許可を要することになる(都計法五三条)し、(2)の祖業計画の決定等の公告がなされると、換地処分の公告までの間、施行地区内では、事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築行為等については都道府県知事の許可が必要となる(土地区画整理法七六条)。

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なお、右祖業にともない、施行者または施行者になろうとする者は、事業の施行またはその準備のために、他人の占有する土地に立入って測量したり、調査のために立入ることができ、正当な事由がないかぎり拒んだり妨げたりできない(七二条)ので注意を要する。また、一定の場合に借地権等の権利の届出を要することになっている。