公示価格の7割に見る矛盾

2011.10.07

固定資産税の算出根拠が、公示価格の7割であることは、既にお話した。ところで7割という数字、これは妥当なのだろうか。総務省の外郭団体である、財団法人資産評価システム研究センターの分析結果が7割の根拠として知られている。計算式は、収益価格÷精通者意見価格である。評価手法には、3手法による、3種類の価格がある。原価法による積算価格、取引事例比較法による比準価格、収益還元法による収益価格である。計算式の「収益価格」とは、この収益還元法による価格である。この収益価格を精通者意見価格、つまり取引による価格(比準価格=公示価格)で割ったものが7割だというのである。

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